退職金制度について
退職金を支給するかどうかは、会社の自由意思ですが、労働基準法においては、退職金制度を設ける場合には、就業規則に記載しなければならないこと(相対的必要記載事項)、及び労働者の雇入れ時に労働条件の一つとして明示しなければならないこととされています。 |
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一般に退職金とは、労働者が退職したときに、あらかじめ定められた規程などにより会社から労働者に支払われる一定の給付をいいます。この制度は、終身雇用制度を建前とするわが国独特の労働慣行として、退職慰労金とか退職手当などの名称で、相当古くから存在していたものと言われています。 | |
1.退職金の性格 | |
退職金の性格あるいは支給目的についても、従来から労働者側の主張、経営者側の主張もおのおの異なっていますが、主な見解としては、次のようなものがあります。 | |
(1)功労報償説 | |
この考え方はいうまでもなく、企業に生涯を捧げた従業員の功労に報いようとするもので、主として企業側から取り上げられており、餞別的な性格の強いものですが、最近では「企業に対する従業員の功績に対する報償」といった考えに変わってきています。 | |
(2)生活保障説 | |
この考え方は、現在の賃金では退職後の生活をするための貯えをするには不十分であり、しかも高年齢となって失職すれば再就職も思うようにいかないことから従業員の生活を保障するというものです。 | |
(3)賃金後払い説 | |
この説は、退職時に在職中の勤務に対応する賃金を払うものであるというものです。 | |
2.退職金制度の種類 |
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(1)基本給連動型退職金制度 | |
退職時の基本給に勤続年数に対応する係数を乗じて退職金支給額を計算する方式です。現在でも、最もポピュラーな退職金制度ですが課題が多く、多くの企業がこの制度から他の制度への移行を考えています。 | |
(2)定額制退職金制度 | |
勤続年数○○年でいくらという様に勤続年数別の退職金支給額を直接定める方式です。メンテナンスが楽なため、中小企業に適しています。 | |
(3)中退共利用退職金制度(確定拠出型)*国の制度 | |
中小企業退職金共済の月額掛金を設定するタイプの確定拠出型退職金制度です。 近年、中小企業の退職金制度のスタンダードになりつつあります。 外部積立方式なので退職金を支払う上でのリスクがなく、維持管理にも大きな負担がないため、中小企業に適しています。 |
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(4)特定退職金制度(確定拠出型)*商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等 | |
国が行う中退共と類似する物として商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等の各種経済団体が行っている共済制度です。中退共同様の外部積立方式であり、中小企業退職金共済との重複加入も可能です。 | |
(5)ポイント制退職金制度 | |
勤続年数によって支給される「勤続ポイント」と在職中の等級、資格等によって個人毎に取得ポイントが変動する「等級ポイント」などの累計にポイント単価をかけ、退職金支給額を計算する方式です。在職中の貢献度を退職金に適正に反映させる成果的な退職金制度に適しています。 今、最も注目されている退職金制度ですが、その管理運用には相応の労力負担を覚悟する必要があります。 |
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(6)その他の退職金制度 | |
その他の退職金制度として「別テーブル方式退職金制度」「キャッシュバランス型退職金制度」「前払い型退職金制度」などがありますが、管理運用の負担、導入コストなどの面でいずれも中小企業に適した制度とは言えません。 | |
3.現実的な退職金制度の選択肢 | |
実際に退職金制度を導入する場合は、以下の制度が現実的と思われます。 | |
(1)定額制退職金制度 | |
・勤続年数別の退職金支給額を直接定める。 ・退職金の原資は、任意保険等で保全する。 |
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(2)中退共利用退職金制度(確定拠出型) | |
・国の制度なので安心である。 ・外部積立なので、退職金原資の保全が完全である。 ・積立金は全額損金計上できる。 ・維持管理にも大きな負担がない。 *但し、建退共加入者は中退共に加入できない!! |
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(3)特定退職金制度(確定拠出型) |
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・商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等の運用なので、安心?? ・外部積立なので、退職金原資の保全が完全である。 ・積立金は全額損金計上できる。 ・維持管理にも大きな負担がない。 *建退共加入者も特退共には加入できる!! |
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